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松山地方裁判所 昭和58年(わ)460号 判決

判決主文

被告組合愛媛県海洋漁業協同組合を罰金七〇〇万円に、被告人竹田隆明を懲役八月にそれぞれ処する。

被告人竹田隆明に対し、この裁判の確定した日から三年間その刑の執行を猶予する。

罪となるべき事実の要旨

被告組合愛媛県海洋漁業協同組合は、愛媛県南宇和郡城辺町久良一三五番地に事務所を置き、「はまち」の養殖及び販売を業とするもの、被告人竹田隆明は、同組合の組合長理事としてその業務全般を統括しているものであるが、被告人竹田隆明は、被告組合の業務に関し、法人税を免れようと企て、原魚の仕入又は飼料の仕入を架空に計上し、養魚の期末棚卸の一部を除外するなどの不正の方法により所得を秘匿したうえ、

第一 昭和五五年一月一日から同年一二月三一日までの事業年度における被告組合の実際の所得金額が一億二、五八二万七、八六八円で、これに対する法人税額が二、二八一万一、〇〇〇円であるのに、昭和五六年二月二八日、愛媛県宇和島市堀端町一番三八号所在の宇和島税務署において、同税務署長に対し、右事業年度における所得金額が九六七万二、一三九円で、これに対する法人税額が零円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もって不正の行為により右正規の法人税額と右申告税額との差額二、二八一万一、〇〇〇円を免れ、

第二 昭和五六年一月一日から同年一二月三一日までの事業年度における被告組合の実際の所得金額が一億一、三六三万三、八二四円で、これに対する法人税額が一、九四三万一、五〇〇円であるのに、昭和五七年三月一日、前記宇和島税務署において、同税務署長に対し、右事業年度における所得金額が八、一四八万四、九二三円で、これに対する法人税額が一、一三九万四、三〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もって不正の行為により右正規の法人税額と右申告税額との差額八〇三万七、二〇〇円を免れ

たものである。

適用した罰条

被告組合愛媛県海洋漁業協同組合について

昭和五六年五月二七日法律五四号による改正前の法人税法一六四条一項、一五九条一項、法人税法一六四条一項、一五九条一項、刑法四五条前段、四八条二項

被告人竹田隆明について

昭和五六年五月二七日法律五四号による改正前の法人税法一五九条一項、法人税法一五九条一項、刑法四五条前段、四七条本文、一〇条、二五条一項

(裁判官 三谷忠利)

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